コロナ療養機関の見直しについて

滑川市教育委員会からのお知らせです。

富山県から「新型コロナ患者の療養期間の見直しについて」がホームページにアップされました。詳しくは、こちらをご覧ください。https://www.pref.toyama.jp/120507/0908tansyuku.html

 

続いて、右帯「出席停止の連絡票」内にある「濃厚接触者登校許可願」と「登校許可願」について説明いたします。

「濃厚接触者登校許可願」・・・濃厚接触者で、次の①~④に当てはまる場合に提出する必要があります。(ダウンロードできます。)

(※最終曝露日の翌日から5日間の自宅待機を行った場合、提出の必要はありません。)

① 2日目及び3日目の抗原検査で陰性を確認。

② 家族全員陰性である。

③ 陽性者との接触が全くない。

④ 3日目から登校する。

 

「登校許可願」・・・陽性判定は出たが、無症状の者で、検査によって自宅療養期間を短縮し、6日目から登校する場合に提出する必要があります。(ダウンロードできます。)

※7日間の自宅療養を行った場合、提出の必要はありません。